居宅介護支援事業所

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居宅介護支援事業所とは(利用について)

 福島県の指定を受け、ケアマネージャー(介護の知識を幅広く持った専門家で、介護保険の相談、ケアプランの作成やサービス事業者との連絡・調整などを行う)がいる事業所です。

 要介護認定の申請の代行や居宅介護サービス(ケアプラン)の作成を依頼する時の窓口で、福祉サービス事業者との連絡・調整などをします。

 

主な業務内容

○ 介護に関する相談、助言

○ 要介護認定の申請、更新の手続き代行

○ ケアプラン(居宅介護サービス計画)の作成

○ 保健・医療・福祉・介護サービス事業者との連絡調整

○ 介護用品や介護機器の紹介

○ 住宅改修についてのアドバイス

 

居宅介護支援事業所を利用したい時は

 介護支援が必要になったら、下記までお電話いただければ、ケアマネージャーが自宅

に訪問してご相談に応じます。

 

初めてサービス利用ができるまでの流れ

1、要介護(要支援)認定申請のお手伝いをします。

・65歳以上の方(第1号被保険者)

  原因を問わず介護や日常生活の支援が必要となった時には、市の認定を受けて、

  サービスを利用することができます。

・40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)

  老化が原因とされている病気(特定疾患)により、介護や支援が必要になった時は、

  市の認定を受け、サービスを利用することができます。

2、認定審査が行われます。

・訪問調査

  市の職員などが自宅を訪問し、心身の状況を調べるために、

  本人と家族などから聞き取り調査をします。(全国共通の調査票が使われます)

・かかりつけ医の意見書

  本人の主治医から、介護を必要とする原因疾患などについての記載を受けます。

  主治医がいない方は市の指定した医師の診断を受けます。

3、審査、認定されます。

一次判定(コンピュータ判定)の結果と特記事項、主治医の意見書をもとに「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分が判定されます。

4、認定結果が通知されます。

介護認定審査会の審査結果に基づいて、以下の区分に分けて認定されます。

 ○要介護1~5 介護保険の介護サービスが受けられます。

 ○要支援1~2 介護保険の介護予防サービスが受けられます。

 ○非該当    地域支援事業の介護予防事業が利用できます。

結果が記載された「認定結果通知書」と「保険証」が届きます。

5、ケアプランの作成

ケアマネージャーが利用者の自宅を訪問し、利用者と家族の要望を伺いながら、ケアプラン(居宅サービス計画)を作成します。

6、サービスの利用開始

ケアプラン(居宅サービス計画)に基づいたサービスを利用するための手配をします。

また、月一度は利用者宅を訪問して、状況の確認、把握をいたします。

 

利用料金

全額介護保険負担となりますので、ご利用者の負担はありません。

 

お問い合わせ

営業日   月曜日~金曜日(但し、祝日及び12月30日~1月3日を除く)

営業時間  8:30~17:30

住所    〒975-0011

      福島県南相馬市原町区小川町409

      特別養護老人ホーム長寿荘内

連絡先   TEL 0244-24-1677

      FAX 0244-24-1811